定款
Japanese Association for Medical Artificial Intelligence
一般社団法人 日本メディカルAI学会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本メディカル AI学会と称し、
英文では、Japanese Association for Medical Artificial Intelligence(JMAI)と表示する
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、医療及び人工知能に関する学術及びその応用の研究についての発表及び連絡、並びに知識の交換、情報の提供等を行うことにより、メディカルAIに関する研究の進歩向上を図り、学術の発展及び社会に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)メディカルAIの研究及び振興を目的とする事業
(2)メディカルAIの教育及び専門性の向上を目的とする事業
(3)メディカルAIの社会への普及啓発及び社会還元を目的とする事業
(4)国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員及び社員(評議員)
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 学生であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者
(5)運営会員 この法人の正会員であって、この法人の運営に積極的に関与する意思と能力を有する者
2 運営会員をもって、この法人の一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。なお、この法人では、運営会員を「評議員」と称する。
(入会)
第6条 正会員及び学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、その承認を受けなければならない。
2 評議員会で名誉会員に推薦された者は、前項の入会手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 運営会員となろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、評議員会において別に定める会費を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 名誉会員及び顧問は、会費を納めることを要しない。
4 評議員は、正会員としての会費以外の会費の支払を要しない。
5 学生会員希望者が、法人が指定する提出期限までに学生証を提出しなかった場合、当該年度は正会員として登録するものとする。なお、過去年度に遡って正会員から学生会員へ変更すること及び会費の返還は、いかなる場合も認めないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 評議員は、正会員の地位を保持したまま、運営会員の地位を辞することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会において、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。
2 評議員は、正会員の資格を喪失したときは、当然にその地位を失う。
第4章 社員総会(評議員会)
(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 この法人においては、法人法上の社員総会を「評議員会」と称する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第18条 評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該評議員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第19条 理事又は評議員が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 代表理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録作成者は、前項の議事録に記名押印する。
(評議員会規則)
第21条 評議員会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 増員又は補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 次のいずれかに該当するときは、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)役員としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事は無報酬とする。
2 監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第29条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)規則の制定、変更及び廃止
(開催)
第32条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招
集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第19条第2項の規定による報告については、この限りでない。
2 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、業務執行に関する報告をしなければならない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第40条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第42条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第43条 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第44条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 学術集会及び委員会
(会長)
第45条 年次学術集会の会長は、理事会の推薦により選出し、評議員会で選任する。
2 会長の任期は1年とする。
(学術集会)
第46条 この法人は、毎年1回、学術集会を開催し、会長がこれを主宰する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時の学術集会を開くことができる。
(参加費)
第47条 学術集会の開催費用として、参加費を徴収することができる。
(委員会)
第48条 代表理事は、この法人の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。なお、これを廃止する場合も同様とする。
第9章 事務局
第49条 この法人の事務を処理するために、事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。また、必要に応じて事務局長を置くことができる。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号の書類については、定時評議員会に報告し、第3号、第4号の書類については、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する財余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公益団体に贈与するものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第55条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる
(解散)
第56条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による
(個人情報の保護)
第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由よって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う
第14章 附 則
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
附則
この定款は平成30年4月5日から施行する。
附則
この定款は令和元年6月21日から施行する。
附則
この定款は令和4年6月27日から施行する。
公告 会計報告
・2018年度 第 1 回社員総会 令和元 年6月21日開催
・2019年度 第 2 回社員総会 令和 2 年6月30日開催
・2020年度 第 3 回社員総会 令和 3 年6月29日開催
・2021年度 第 4 回社員総会 令和 4 年6月27日開催
・2022年度 第 5 回社員総会 令和 5 年6月16日開催
・2023年度 第 6 回社員総会 令和 6 年6月27日開催